お墓の引っ越し・解体
お墓の引っ越しとは、今あるお墓から別のお墓へ引っ越しするということです。
これを別名“改葬”と言います。
実際には墓石が引っ越すのではなく、新しく作ったお墓、もしくは合葬墓に遺骨を納め、
前までのお墓を解体・更地にして、返還するという形です。
改葬したい方は、何らかの理由があるものです。以下が、代表的な理由かと思います。
- マメに墓参りしたいけど、遠いからなかなか行けない。
- 交通の便が悪い。もっと行きやすい場所に移したい。
- 都会暮らしが長く、将来も田舎に帰るつもりはない。
- 親だから遠くとも墓参りに行くが、子供たちは行くのだろうか。
- 田舎の墓は親戚が見てくれているが、申し訳ない気持ちでいっぱいだ。
- 毎年泊りがけでの帰省が大変。経済的にも辛い。
- 郷里の菩提寺で住職が代替わりした。これを機会に改葬したい。
上記のお悩みをお持ちの方は、改葬を考えてみてもよいかもしれません。
改葬には、4つの方法があるようです。
どのように改葬したいのかを明確にしておきましょう。
- 石碑も納骨しているお骨も全て移動
- 現在ある石碑も納骨しているお骨も、全て新しい墓所へ移動させます。
現在の墓所は更地にします。
- 石碑は新しくし、納骨しているお骨は全て移動
- 現在ある石碑は撤去。
そして新しい石碑を用意し、納骨しているお骨は全て新しい墓所へ移動させます。
現在の墓所は更地に。これが最も多いケースです。
- 複数ある骨壷の一部を移動
- 納骨している骨壷の御骨の一部を、新しい墓所へ移動。
石碑も新しいものを用意しますが、現在の墓所はそのまま残します。
- 骨壷の中のお骨の一部を移動(分骨)
- 納骨している骨壷の中の御骨の一部を、新しい墓所へ移動(分骨)。
石碑も新しいものを用意しますが、現在の墓所はそのまま残します。
お墓(墓石)の引っ越しというよりも、その中に入っている遺骨を引っ越すことが
メインとなります。そのため、お墓の中の骨壺1体を持って行ったとしても、
それは改葬にあたります。その手続きに関しては、今のお墓と新しいお墓の
管理者だけでなく、それらの市町村の役所への届出も必要となります。
改葬は、一見単純そうに見えますが、親族やお寺などの継続的円満な話し合いが必要で、
かつ、遠方であれば更に大変になります。
改葬には気力、体力、お金が必要になります。
引っ越す前のお墓がお寺の場合は慎重な配慮が必要です。
お寺にとって、お墓の引っ越しは檀家を失うことを意味するので、
引っ越しを嫌がる場合もあるようです。
今までお世話になったというお礼もして、丁重に物事を進めます。
改葬の手順と方法
改葬はどのような手順で行ない、どんな手続きが必要なのでしょうか。
人が亡くなると医師は死亡診断書を作成し、それを役所に提出して“火葬許可証”、
もしくは“火埋葬許可証”を発行してもらいます。
火葬場では火葬許可証に必要事項を記入して捺印し、“埋葬許可証”として収骨時に
骨壺と共に骨箱にその証明書を収め、遺族に渡すのです。
墓地管理側はこの埋葬許可証(または火葬済証明書)がなければ
納骨させることはできません。
改葬元の墓地所在地の自治体は、これに代わるものとして
法律により改葬許可証を発行します。
なお、改葬許可証の取得は以下の手順で進めます。
ただし、各書類の名称は自治体により若干の違いがあることを、認識しておきましょう。
改葬の手順
- 霊園やお寺など墓地の管理者へ「墓じまい」をすることを届け出ます。
- 新しい墓地を確保します。
石倉石材店ではお客様のご要望に合わせた霊園のご紹介から現地案内まで、
お墓探しを徹底サポートします。
- 新しいお墓が決まったら、管理者より下記の書類を発行してもらいます。
- 既存のお墓のある自治体から改葬許可申請書を取り寄せ、
既存墓地の管理者から署名・捺印をしてもらいます。
- 書類を既存墓地のある自治体に提出し、改葬許可証を発行してもらいます。
- 改葬許可申請書
- 埋蔵証明書
- 墓地使用許可証
- 受入証明書
※自治体ごとに提出書類が異なります。
- ご遺骨を取り出し、お墓から魂を抜く閉眼法要を行います。
改葬許可証の交付
- 移転元墓地のある市区町村役場から「改葬許可申請書」の
用紙をもらいます。これは遺骨1名様につき1枚必要です。
- 次に、移転元墓地の管理者に改葬の許諾を得ます。
- 必要事項を記入した「改葬許可申請書」を渡し、捺印してもらいます。
- 再び移転元墓地の市区町村役場へ行き、捺印された「改葬許可申請書」と
「受入証明書(永代使用許可書)」を提出。
「改葬許可証」の発行をします。
- お墓の解体・撤去などの工事を行います。
- 改葬許可証を新しい納骨先に提出します。
- 新しいお墓が完成したら納骨し、お墓に魂を入れる開眼法要を行います。